簡易課税の事業区分について
当方飲食店を営んでます。
消費税の簡易課税の事業区分?についてご教授頂ければと思い投稿しております。
飲食店分の売上は4種事業になると伺いましたが、お店で提供するもの以外にお弁当を作って売っておりまして、その売上が何種になるのか教えてください。
ちなみに店のレジ横で売っているものと、近所の工場に配達しているのと、スーパーに卸しているものがあります。
税理士の回答

岸本幹雄
お弁当を作って売られているものはすべて第三種事業になります。このお弁当とは別のもの(例えばお茶等々)を仕入れて販売されているものがありましたらそれについては第二種事業(レジ横・近所の工場)又は第一種事業(スーパーへの卸し)に該当します。
その際、お弁当代金と区分を明確にしておく必要があります。
1種と2種も出てくるんですか?
全部うちの店で作ってるんですが、、

岸本幹雄
あくまでお弁当以外のものを販売されている場合に出てくるので、お弁当のみであれば第三種事業に該当します。
本投稿は、2020年03月25日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。