簡易課税選択と高額特定資産、調整対象固定資産について
当社は基準期間〈前々期〉に所有マンションを売却したため、今期はたまたま消費税の納税義務があります。
個人的に消費税還付など興味がありませんでしたので、前期中に、今期から簡易課税を適用する選択届をしたため、今期は簡易課税の適用を受ける形になります。
この状態で、簡易課税を適用している今期に、1000万超のマンションを取得した場合や、100万超の車などを取得した場合は、納税義務が3年間延長するのでしょうか?それとも簡易課税期間中はそれらを取得してもなんら縛りはなく、来季から免税に自動的にもどれるのでしょうか?
ちなみに当社の売り上げは、住宅マンション家賃のみで、テナント収入はなく、駐車場収入は年間40万ほどだけですので、大半が非課税売上で、毎年免税事業者でたまたま今期だけ課税事業者です。
税理士の回答

長谷川文男
1期だけ簡易課税の申告は有りです。
消費税の課税業者の選択ではなく、前々期1000万円を超える資産の売却があったため、課税業者となったのなら、1期だけが課税業者です。
そして、簡易課税の選択は、最低2期ですが、翌期は、基準期間の売上金額により免税となるならば、簡易課税を選択しているが、免税事業者ですので、消費税の申告は不要です。
なお、消費税の簡易課税の選択は翌期以降も、選択を取りやめない限り有効です。また、一時的に基準期間の課税売上が1000万円を超えると効力がでてきます。
高額資産等の適用は、簡易課税にはありません。
本投稿は、2020年04月20日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。