買取ショップでの消費税について
普段サラリーマンをしております。
副業でせどりをしていおり、年間売上高が1000万を超えそうな見込みです。ほとんどの売上が買取ショップでのものとなるのですが、買取値段に消費税の記載がありません。
この場合、この売上は課税売上となり、累計1000万を超えた際に消費税の納税義務が発生するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
記載がない場合でも、国内取引では、税込みと考えます。
1000万円を超えた2年後から、課税事業者になり、消費税を納めます。
ご回答ありがとうございます。
それでは、買取金額の10%を消費税として暗黙的に預かっている計算とすればよろしいでしょうか?

竹中公剛
課税事業者でない場合には、預かっていません。収入そのものです。利益です。
課税事業者になれば、預かっているという考えになります。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2020年08月02日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。