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個人事業主の消費税に関して。

叔父が自宅を売買するのですが、今年の3月末まで自営業をしており消費税課税事業者でした。
3月末で廃業しているのですが、今年自宅を売買する場合に消費税を納める必要があるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

事業と関係のないご自宅であれば、消費税の対象外となります。

本投稿は、2020年08月17日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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