消費税の処理について
A社とB社で共同で事業を行いました。
売上の入金や経費の支払いはA社でとりまとめて行い、共同事業が終わった後に売上から経費を差し引いた残りを折半します。
この場合、消費税の処理はA社から入金された金額(純額)でいいのでしょうか?
それとも総額でやるのでしょうか?
ちなみにB社は簡易課税です。
共同売上・・22000円
共同経費・・11000円
A社からの入金・・5500円
税理士の回答

米森まつ美
回答します
当該共同事業が「民法上の組合」としての前提で説明いたします。
お尋ねの内容の場合、共同事業の持ち分及び分配割合も「折半」と推察できます。
その場合、共同売上、共同仕入れ全てが消費税の課税対象としたならば
消費税法上は、共同売上げの1/2を課税売上とし、共同経費のうち1/2を課税仕入れとして、貴方の事業に計上することとなります。
国税庁HPより消費税の「共同事業に係る納税義務」の通達の箇所を参考に添付します。https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/03.htm

米森まつ美
追伸
ご質問は総額か純額かでしたので、改めて回答します。
回答としては「帰属する総額(共同売上の1/2)」となります。
また、「B」社の取扱いと推察されますので、共同売上げの1/2に相当する額を課税売上に計上し、みなし仕入税額を計算することになります。
回答が不十分で失礼いたしました。
本投稿は、2020年08月28日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。