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一体資産(食品と食品以外)の消費税率

一体資産の全体が軽減税率の適用対象とならない場合に、
消費税について、食品の価格と食品以外の合理的に計算される価格を比例按分せずに、
一体資産の全体について消費税10%として販売することは、
法的に問題があるでしょうか。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6102.htm

上記参照。

一体資産の全体が軽減税率の適用対象とならない場合に、
消費税について、食品の価格と食品以外の合理的に計算される価格を比例按分せずに、
一体資産の全体について消費税10%として販売することは、
法的に問題があるでしょうか。


そもそも、一体資産とは、軽減税率を適用できる資産の総称です。

それを10%にすることは、消費者を欺く行為です。
その様なものを言ったお資産と呼ぶことが、おかしなことです。

10%として販売する場合には、一体資産とは呼ばないでください。
紛らわしいです。

また、8%と10%を混ぜて、10%で販売することは違法と思います。
しっかりと消費税の性格を考え抜いてください。

よろしくご理解ください。

早速のご回答、ありがとうございます。
仰せの通りと存じます。
しっかり区別按分した対応をさせていただきます。
どうもありがとうございました。

セットでの区別についてですが、食品以外の価格が120,000円、食品の価格が1,100円の場合に、「食品以外+食品」をセットで販売しながらも、食品を無償で提供して、代金を食品以外の価格の120,000円とする場合は、セットとしての「食品以外+食品」で消費税を10%としても、問題ございませんでしょうか。

セットでの区別についてですが、食品以外の価格が120,000円、食品の価格が1,100円の場合に、「食品以外+食品」をセットで販売しながらも、食品を無償で提供して、代金を食品以外の価格の120,000円とする場合は、セットとしての「食品以外+食品」で消費税を10%としても、問題ございませんでしょうか。

竹中が消費者なら、不満たらたらです。
きっと、知っている人には、そんな売り方をしている・・・消費税のことを知らない事業者がいる。・・・と、小さな声で言います。
多分フランスだと、違反で相当な罰金になるのでは・・・。

本投稿は、2020年11月11日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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