売上高1000万について
すいません、例えば売上高が
借方金額が300万 貸方金額が1200万で
期末残高が900万の場合、この場合は課税事業者にはならず
借方金額が100万 貸方金額が1200万 期末残高が1100万などの
期末残高が1000万超えてる場合が課税事業者になるんですよね?
税理士の回答

出澤信男
相談者様のご理解の通りになると思います。
借方が売上と同時の値引きであれば値引き販売となりますので、ご記載の通りのご理解でよろしいかと思いますが、売上計上後の売掛金などからの値引き、返品、割戻し、売上割引であれば、これらは売上に係る対価の返還等になりますので、課税事業者の判定は貸方金額のみで行うことになります。
ご記載の文面だけでは断定できませんので、実態に応じてご判断いただく必要があります。
本投稿は、2020年12月13日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。