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消費税免税について

個人事業主として、コンビニのフランチャイズ契約を予定しております。毎年1店舗追加で4店舗運営する方針で本部と合意しております。

税務署に確認する前にお聞きしたいのは、消費税免税期間(2年間)は最初の店舗も含め、追加される全店舗は全て免税対象となると理解しておりますが、正しいでしょうか?
個人の場合は組織部門が無いので、各店舗はそれぞれ単独契約と見做されるからでしょうか?

一方、法人の場合は最初の店舗のみが免税対象で、追加の店舗は課税と聞いていますが、この違いは何ですか?法人組織の部門追加と見做されるからでしょうか?

最初の店舗契約が明確になる時点で税理士事務所を紹介して頂く予定です。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税務署に確認する前にお聞きしたいのは、消費税免税期間(2年間)は最初の店舗も含め、追加される全店舗は全て免税対象となると理解しておりますが、正しいでしょうか?

概ね正しいです。但し、1年目の1~6月(特定期間)の課税売上高も給与等の支払額も1,000万円超となった場合は2年目に課税事業者となります。

個人の場合は組織部門が無いので、各店舗はそれぞれ単独契約と見做されるからでしょうか?

違います。個人であれ法人であれ一つの人格だからです

一方、法人の場合は最初の店舗のみが免税対象で、追加の店舗は課税と聞いていますが、この違いは何ですか?法人組織の部門追加と見做されるからでしょうか?

上記の回答の通り間違えています。一つの法人は一つの人格です。

前田様
ご回答をありがとうございます。
私が契約するコンビニは1-6月売り上げは1000万円を超えますが、人件費は1店舗であれば700万円位です。従って、2年間は免税となります。 2店舗目も同様です。 
と言うことは、2店舗追加の年は給与は合計で1000万円を超えます。 私が知りたいのは、最大給与1000万円と言うのが2店舗合計ならば、免税は最初の1店舗だけとなるのか、あるいは、追加される各店舗別に適用されるのか(この場合は、追加店舗毎に2年間の免税となる)です。

上記は、個人事業主 あるいは法人でも同じであると言うことですか?

法人であれ個人であれ、消費税の課税単位は店舗毎ではなく一法人、一個人です。
一店舗であろうが追加で店舗を出そうが関係ありません。
課税単位が店舗毎という認識がそもそも間違えています。

良く分かりました
どうもありがとうございました

本投稿は、2020年12月21日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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