消費税課税事業者の判定について
コンサル業の法人です。過去の売上が
2018年1-12月期 1200万円
2019年1-12月期 800万円 ←このタイミングで課税事業の届出をしました
2020年1-4月期 250万円
2020年5月-21年4月期 1050万円
2020年5月-21年4月期は、申請して免税事業者に戻すことはできますでしょうか。
また、申請のタイミングは今からでも間に合うでしょうか。
※1回課税事業者になったら2年は変えられない、というのを読んだ気がしていたのですが、それは消費税課税事業者選択届出書を出した場合のようなので。
税理士の回答
こんにちは。
前提として、消費税課税事業者「選択」届出と消費税課税事業者届出は異なります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm
おそらく消費税課税事業者届出を提出されたのだと思いますが、その場合には2020年5月-21年4月期は、基準期間(2019年1-12月期)の売上が800万円(1000万円以下)であることにより、免税事業者になるのではないかと思います(詳細を確認したわけではないので断言はできません)。その場合、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出、という書類を提出します。こちらの期限は「事由が生じた場合、速やかに」とありますので、具体的な提出期限があるわけではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_05.htm
基準期間について(参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)
本投稿は、2021年03月16日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。