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これから太陽光発電と投資区分マンション賃貸を個人事業主として始める場合の消費税還付

太陽光発電(審査中)、投資区分マンション(今月決済待ち)の状況です。
消費税還付を受けるためには、今月中に個人事業主・課税事業者の届け出を出す必要があるとの認識ですが、そもそも難しいや、必要な手続きがあればご教示願います。

※家庭用の太陽光を今年1月に導入しています。こちらも還付対象とすることは可能でしょうか?

税理士の回答

今年開業であれば、消費税課税事業者選択届出書は本年12月28日までに提出する必要があります。
売電目的の太陽光発電はの取得に係る消費税額は仕入税額控除の対象になり、課税売上に係る消費税額よりも仕入税額控除の方が大きければ還付になります。
投資区分マンションは賃貸目的であれば消費税の仕入税額控除の対象とはなりません。(令和2年10月1日以降取得分より改正)

家庭用の太陽光は家事費と思いますので、消費税の仕入税額控除の対象とはなりません。

ご回答ありがとうございます。

できることとできないこと、いつまでに何をする必要があるか、わかりました!

本投稿は、2021年04月21日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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