税理士ドットコム - [消費税]法人が請求額とは別にお礼を受け取る - お礼ですので雑収入(受贈益)で消費税は不課税に...
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法人が請求額とは別にお礼を受け取る

この場合、雑収入計上して、消費税は、不課税ですか?

法人の場合、事業として対価を得たことになるから、課税売上なのでしょうか?

契約に基づく役務提供をして請求額をいただき、さらに、お礼としていただきました。

税理士の回答

お礼ですので雑収入(受贈益)で消費税は不課税になると考えます。

本投稿は、2021年06月03日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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