法人が請求額とは別にお礼を受け取る
この場合、雑収入計上して、消費税は、不課税ですか?
法人の場合、事業として対価を得たことになるから、課税売上なのでしょうか?
契約に基づく役務提供をして請求額をいただき、さらに、お礼としていただきました。
税理士の回答

境内生
お礼ですので雑収入(受贈益)で消費税は不課税になると考えます。
本投稿は、2021年06月03日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。