居住用事務所用両方で貸しているマンションの共有スペースの個別対応方式
いつもお世話になっております。
現在5階建てマンションの個室を事業用、個人用両方で貸しており
課税売上と非課税売上の両方の家賃収入がある状態ですが
1階のエントランスの修繕費用を経費とした場合、
個別対応方式での消費税区分はどうなりますか。
また、仮に事業用として契約する事業者がゼロとなった場合
上記エントランスの修繕費用の消費税区分は非課税売上対応となりますか。
税理士の回答

仮に・・・の場合も含めて共通売上対応でいいと思います。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年07月06日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。