消費税について
軽減8%の取扱い商品を仕入れた場合は、例えば100円のもの。
仕入100・仮払消費税8/買掛金108となりますが、これを得意先に販売したときの
消費税は同じく軽減税率の8%で売上を計上すべきなのでしょうか?
税理士の回答
ご記載のご理解の通りです。
軽減税率対象品は誰がどのように販売するかに関係なく、対象となるモノに対して適用されるからです。
対象となるモニに対して適用・・・販売側や仕入側には関係なく
では、弊社は軽減8%での売上計上が正解と。
有難うございました
本投稿は、2021年08月03日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。