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インボイス制度届け出による消費税課税業者

インボイス制度の導入に伴い「適格請求書発行事業者登録申請書」の提出を令和3年10月1日に税務署へ届出ようと思っています。
当社は3月決算であり、現在免税事業者です。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたため、令和4年4月1日から令和5年3月31日は課税事業者になり税務署へ届出もしています。
この場合、適格請求書発行事業者登録申請書」を令和3年10月に税務署へ届け出た場合でも令和3年4月1日から課税事業者となるのでしょうか?

税理士の回答

この場合、適格請求書発行事業者登録申請書」を令和3年10月に税務署へ届け出た場合でも令和3年4月1日から課税事業者となるのでしょうか?

→申請開始日に申請書を提出しても、ご記載のようにはなりません。

本投稿は、2021年09月21日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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