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売り上げ1000万円を超えた際の消費税について

海外仕入れの物販をしております。

売り上げ1000万円を超えると課税対象事業者になると思うのですが

この売り上げは自分が商品を売った値段の合計が1000万を超えた場合という認識で良いでしょうか。

商品を仕入れた時に発生する関税などは含まれたりするのでしょうか。

ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

基準年度(個人なら前々年、法人なら原則前々期)の課税売上が1,000万円を超えたら課税事業者ですが、ここでいう課税売上とは、消費税が課税される売上そのものであって、経費や売上原価は引きません。
いくらで売ろうかという価額は、当然、仕入れ時に関税等の費用がかかっていれば、その金額を考慮していると思いますが、これらは売上原価や経費などの項目であり、控除しません。

売上そのもので、課税事業者になるかを判定します。

商品売上高の税抜き価額が1000万を超えた場合課税事業者となります。輸入商品を売り上げた場合、売上の中には関税部分も含まれます。

本投稿は、2021年11月01日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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