消費税と二重課税についての質問です
こんにちは。
消費税と二重課税について質問です。
個人事業主2年目で売上が1000万円を超えているので消費税支払義務が発生したものです。
質問ですが、クライアントからいただいている報酬には、消費税10%分も含まれています。
もし消費税分を含まない売上が1000万円以下であれば消費税納税義務はどうなりますか?
また、消費税分を売上とみなすとなると、所得税額等も増額になり、かつ消費税の支払いもするので、それは二重課税にはなりませんか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
もし消費税分を含まない売上が1000万円以下であれば消費税納税義務はどうなりますか?
→消費税は商品等の販売や役務の提供といった取引について課されるものですですので、課税対象の売上にそもそも消費税を含まないということはありません。
従いまして、ご質問の前提が根本的に間違えています。
また、消費税分を売上とみなすとなると、所得税額等も増額になり、かつ消費税の支払いもするので、それは二重課税にはなりませんか?
→課税事業者が税込経理をした場合、受け取った消費税は収入となりますが、支払った消費税と納税した消費税は必要経費になりますので、二重課税にはなりません。
本投稿は、2021年12月09日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。