経営継続補助金の消費税について
今年経営継続補助金で機械を購入しました。
税込金額で口座に振り込まれました。
消費税仕入控除額報告というものを知りましたが理解に悩むところがありまして是非教えて頂きたいです。
補助金の消費税分を仕入控除にしなければ返金の義務はないのでしょうか?(非課税仕入にする)
消費税仕入控除額報告も提出しなくていいのでしょうか?
一般課税事業主です。
ご教示宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
課税事業者なら課税取引を勝手に非課税取引にすることはできないと思います。報告書はださないといけないと思います。免税の場合もその旨報告してくださいと書いてあるのではないかと思います。
回答ありがとうございます。
1 補助対象経費に係る消費税を個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
2 補助対象経費が人件費等の非課税仕入となっている。
上記の場合、返還不要と、なっていたのですが。。。
これはどういう事なのでしょうか?
追加の質問申し訳ございません。

安島秀樹
非課税の仕入れの消費税は返還しなくていいと言うことだと思います。
でもそうならそうと報告しなさいと書いてあるような気がします。
返還しなくていいというのと 返還しないのだから報告しなくていいと言うのは違うように思います。
報告しなくていいと書いてあるならそうすればいいです。
ご回答ありがとうございます。
非課税の仕入れにして報告しようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月09日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。