[消費税]個人売買の住宅について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人売買の住宅について

夫名義の住宅ローン付きの居住用不動産を、離婚の際に、財産分与ではなく、夫と妻間で個人売買した場合、登録免許税や不動産取得税、譲渡所得税の他に、住宅に対しては消費税もかかりますか?
個人売買なのでかかりませんか。

財産分与より、登録免許税が安いので売買で検討していますが、消費税が分かりません。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

消費税は事業者が物やサービスを販売する時に課税されますので、ご相談者様の場合、消費税は課されません。

ありがとうございます!!安心しました(^^)

本投稿は、2022年02月06日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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