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金地金の消費税について

簡易課税を選択している個人事業者です。

ゴールドが値上がりしているため、100万円分くらい売却しようと考えています。
こちらはかなり昔に購入しており、事業には全く関係が無いものですが、
売却した場合は消費税を納税しなければならないのでしょうか?

また、消費税を納税する場合は簡易課税の第一種に該当するのでしょうか?
田中貴金属へ売却予定です。

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

消費税は事業として売却等したものに課されるものですので、ご相談者様がプライベートで保有している金地金を売却することについて消費税は課されません。

早い回答をありがとうございました。
安心して売却できます。

本投稿は、2022年02月21日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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