法人の消費税免税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 法人の消費税免税について

法人の消費税免税について

2021年4月に資本金1000万以下の法人を設立しました。
2021年度は特定期間(2021年4-9月)の売上高が1000万を超えましたが、給与支払総額が1000万以下なので、後者で判断し、免税事業者になるかと思います。

そこで、2022年4月~の2期目に、売上高・給与支払総額がともに1000万円を超えた場合は、どのようになるのでしょうか。
2022年度から課税事業者となり、2022年度中に届出をして、年度末に納税をするのか、2023年度(3期目)から課税事業者となるのか教えてください。

税理士の回答

2022年4月からの6カ月間(2023年4月から課税期間の特定期間)の給与等の支払額が1,000万円以下であれば、課税事業者となるのは2024年4月からの課税期間(事業年度)です。

法人のその課税期間(事業年度)の消費税の納税義務の判定は以下の手順によります。(事業年度=課税期間が1年の前提です)
①2期前(基準期間)の課税売上高が1,000万円超か 
はい→課税事業者、いいえ→②
②前期の前半6カ月間(特定期間)の課税売上高も給与等の支払額のいずれも1,000万円超か
はい→課税事業者、いいえ→免税事業者を選択できる

2022年度(2024年度の基準期間)の課税売上高が1,000万円超となったときは、2024年度を適用開始課税期間とする消費税課税事業者届出書(基準期間用)を提出します。

ご丁寧な回答ありがとうございます。重複になり申し訳ないのですが、
では、2021年度の特定期間の給与支払総額が1000万以下の時点で、2023年度までは免税事業者となり、2022年度の特定期間の課税売上高、給与支払総額いずれも1000万以上だった場合は、2024年度から課税事業者ということですか?

いいえ、違います。
2022年度の前半6カ月(2023年度の特定期間)がご記載のようになった場合(但し、1,000万円以上ではなく1,000万円超です)は、2023年度は課税事業者です。
2期前(その事業年度の基準期間)は給与等の支払額は関係ありません。
当初の回答の手順をよくご確認ください。

本投稿は、2022年03月02日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,801
直近30日 相談数
771
直近30日 税理士回答数
1,560