消費税免除について
資本金600万の有限会社です
今まで簡易課税で営業していましたが、2021年度の年間売上が1000万を切りました
消費税を免除できると聞いたのですが、何もしなくても免除になりますか?
税理士の回答

土師弘之
税法上は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合の手続として、「課税事業者でなくなった旨の届出書」を速やかに提出することが義務付けられています。
消費税は基準期間(2期前)の売上高が1000万円を超えている場合には課税事業者となります。
上記でいうと2021年度が1000万を切るのであれば、2023年度から免税事業者になります。

米森まつ美
回答します
「何もしなくとも免除か」というご質問に関しては、そのとおりとなりますが、義務として「課税事業者で無くなった旨の届出書」を提出する必要があります。
簡易課税は、特に取り消しを行なわない限り、再度課税事業者になった時には簡易課税の申告をすることができます。
「課税事業者で無くなった旨の届出書」の様式と説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_05.htm
蛇足で申し訳ございませんが
令和5年10月1日より「インボイス制度(適格請求書制度)」が開始されます。
現在の消費税法上、課税仕入れ先の相手が免税事業者であっても、最終消費者(個人)からであってもあっても、消費税の申告の際には「課税仕入れ」として仕入税額控除が出来る制度となっています。
しかし、インボイス制度が開始されますと、課税仕入れ先の「インボイス(適格請求書)」に従って「仕入税額控除」を行うことになります。原則、インボイスの発行がない仕入等は仕入税額控除の対象にはならなくなります。
御社の課税仕入れは簡易課税を選択していますので、特にインボイスの入手は必要ないかも知れませんが、売上先が事業者の場合「インボイス」を求められる可能性があります。
令和5年10月1日から「インボイス発行業者」になるには、令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出しなければいけません。
しかし「インボイス発行事業者」になった場合は、必ず消費税の課税事業者になります。(現在免税事業者の場合令和5年3月31日までの申請の場合は10/1から課税事業者になることが可能)
※課税事業者であっても申請をしないと「インボイス」を発行できません。
この度御社は免税となられたそうですが、今後のインボイス制度を踏まえご検討ください。
国税庁HPの「特設サイト」をご案内します。
ご検討ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
本投稿は、2022年05月04日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。