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不動産大家のインボイス制度の注意点について

不動産大家をしています。居住用のアパートと月極駐車場を運営をしています。
※アパートの駐車場・水道料は家賃には含まない

月極駐車場16台(税込4,400×16台)
アパートの駐車場(税込3,300×26 台)
アパートの水道料(税込3,850円×15戸)

お客様に法人と個人事業主様との取引があるのですが、令和5年10月1日からインボイス制度が始まりますが、一般的な不動産大家にはどんな影響がありますでしょうか?

私の場合、月極駐車場の賃料、アパートの駐車場代、アパートの水道料が課税売上となりますが、課税売上が1000万円以下になるので免税事業者になるのでインボイスが発行できないことになりますが私の場合においてはどんな影響がありますか?

また、今後インボイスが発行できない免税事業者は今後消費税を請求ができなくなるということですか?

免税事業者である大家が月極駐車場やアパートの家賃に含まない駐車場代や水道料に消費税を付加して請求したら罰則があるのでしょうか?

税理士の回答

>私の場合においてはどんな影響がありますか?
→借主が課税事業者の場合、借主は貴方への支払いに係る消費税の仕入税額控除が縮小され最終的にできなくなりますから、インボイス発行事業者が経営する駐車場に移る可能性はありますが、始まってみないとわかりません。

また、今後インボイスが発行できない免税事業者は今後消費税を請求ができなくなるということですか?

→消費税と記載して請求できなくなります。但し、インボイスが発行できない事業者だからといって消費税分の値下げを強要することは下請法や不正競争防止法等、税法ではない他の法令上の問題があると国も告知しています。
最終的には消費税分をどうするかは借主との話し合いで解決するしかないと思います。

免税事業者である大家が月極駐車場やアパートの家賃に含まない駐車場代や水道料に消費税を付加して請求したら罰則があるのでしょうか?

→上記の通り、インボイスが発行できない事業者が請求書で消費税(税込といった表記も含みます)を明記すると、登録事業者でない者の適格請求書類似書類等の発行として1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が消費税法で規定されています。(実際に罰則を受けるかどうかはその時にならないとわかりません)

回答ありがとうございます。

最後の罰則の部分についてですが、不動産屋に客付けをする際にポータルサイトで入居者募集の際にも
駐車場3,000+消費税と記載して募集はできなくなりますよね?

家賃に含まれる水道料と駐車場って消費税の非課税売上にすることはできますか?

簡易課税事業者になった場合もインボイス発行はできませんか?

上の追加質問
法令で記載がないのでわかりません。具体的な例示が出てくるのをお待ち下さい。
水道料は定額で家賃に含めると非課税売上、駐車場も一室毎にセットにして家賃に含めれば非課税売上です。

下の追加質問
発行する側は簡易課税か本則課税かは関係ありません。

本投稿は、2022年06月01日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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