アパート売却で消費税は掛かるのかどうか
今年に土地とアパートを6,800万円(内訳:土地5,200万円、アパート1,600円)で売却しました。この場合、アパートに対して消費税は掛かるのでしょうか?
また、掛かるとしたら今年分の確定申告で納付するのでしょうか?
当方は農業者でもあり、年間の売上は800万円程度で消費税が掛かった事はありません。
税理士の回答

竹中公剛
年に土地とアパートを6,800万円(内訳:土地5,200万円、アパート1,600円)で売却しました。この場合、アパートに対して消費税は掛かるのでしょうか?
また、掛かるとしたら今年分の確定申告で納付するのでしょうか?
当方は農業者でもあり、年間の売上は800万円程度で消費税が掛かった事はありません。
アパートは、居住用で、消費税が非課税売上と考えます。
2年前が、1,000万円以下。よって、今年は、課税事業者でない。今年(令和4年)については、課税事業者でないので、来年の確定申告では、消費税の申告はしない。
でも、令和6年は、課税事業者になる(令和4年800+1,600万円の課税売上)。
宜しくお願い致します。
早速回答ありがとうございます。
恐れいますが、追加の質問です。
2年後(令和6年)の農業の売上が1,000万円以下だったり、収入の大半が居住用の家賃収入のように、消費税がかからない収入の場合でも、消費税の納付は必要になるのでしょうか?

竹中公剛
恐れいますが、追加の質問です。
2年後(令和6年)の農業の売上が1,000万円以下だったり、収入の大半が居住用の家賃収入のように、消費税がかからない収入の場合でも、消費税の納付は必要になるのでしょうか?
2年後については、課税売上についてのみ(アパートの賃貸は非課税取引なので、計算しません。)消費税の計算をします。
農業の売上が、100万円でも、それについて、消費税を計算します。
計算して、納付額が出れば、納めます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2022年07月22日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。