システム料の課税区分について
カ-ドでシステムの利用料 FACEBOOK VULTE,MICROSOFT,
GOOGLE を支払ったのですが、課税仕入れでしょうか?不課税仕入れでしょうか?MICROSOFT,GOOGLEは日本のものになるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/touroku.pdf
上記にあれば、課税仕入れです。
どこから仕入れたのでしょうか?
確認ください。
本投稿は、2022年07月26日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。