家賃の課否判定について
当社が事務所として賃貸借契約を結んでいた物件を従業員の社宅として使用開始しました。なお、この事務所が入っている建物は事務所と居住用が混在しており、当社は事務所用として契約をしていました。契約の変更等はしていません。
この場合、支払家賃は課税仕入れとして計上し、従業員からの受取家賃は非課税売上で良いのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
この場合、支払家賃は課税仕入れとして計上し、従業員からの受取家賃は非課税売上で良いのでしょうか?
上記でよいと考えます。
本投稿は、2022年07月30日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。