駐車チケット代の消費税
法人です。取引先に駐車チケット200円を50枚取引先にあげました。
接待交際費ですが、消費税は課税仕入れでいいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
チケットは、使用した時に、課税仕入れになります。
交際費で上げた時は、対象外です。
相手が、使用した時に報告を受ければ、その時に、課税仕入れになります。
商品券と同じ考え方でしょうか?切手と同じでしょうか?

竹中公剛
商品券と同じ考え方でしょうか?
商品券と同じです。相手が何か使ったよって、レシートなどを見せていただければ、確認して、資料をいただければ、課税仕入れになります。
切手と同じでしょうか?
切手は、郵便局で購入すると、非課税になっていると思われます。
でも、封書などに張って、出すことによって、役務の提供が行われ、課税取引になります。
ので、通常は、購入した時点で、課税仕入れに計上しても、良いとなっています。
地方公共団体のゴミ袋も、同じですね。
余分なことですが・・・収入印紙でも、安く売っている金券ショップで購入すると、相手が課税売上なので、課税仕入れになります。
本投稿は、2022年08月01日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。