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課税事業者について

課税事業者について質問させていただきます。

白色申告の個人事業主です。
売上が1000万円を超えた場合、課税事業者になりますが、事業売上と給与所得は全くの別ものと考えてよろしいのでしょうか。
(例えば事業売上800万アルバイトでの給与所得が300万といった場合です。)

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

課税事業者に該当するか否かは、事業売上で判断するため、給与とは合算しません(ご認識の通り全く別ものです)。

したがって、基準期間の課税売上高が1000万円以下であれば、原則として免税事業者となります。

ご回答いただきありがとうございます!!
不安な点が解消いたしました!!

本投稿は、2022年08月04日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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