[固定資産税]償却資産税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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償却資産税について

取得価額が20万円未満の資産を一括償却資産とした場合は
償却資産税の対象にならないということですが、一括償却とせず
通常の資産と同じく耐用年数を計算して計上した場合は
償却資産税の対象になるのでしょうか?
いまいち特例と償却資産の申告範囲が理解できておりません。
ご教授お願い致します。

税理士の回答

 償却資産税は国税ではなく市町村民税に相当しますが、基本的に各自治体も取り扱いは同じものと考えますので、その上で説明させていただきます。 
 東京都の場合は固定資産税(償却資産)の対象として「使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの」とありますので「一括償却とせず通常の資産と同じく耐用年数を計算して計上した場合は償却資産税の対象になる」という解釈で正しいことになります。
 なお中小企業者等の少額資産の損金算入の特例を適用し、即時償却等をしているものについては償却資産税の対象とされています。

本投稿は、2022年10月21日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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