夫名義の土地に妻名義の家を建てた場合、妻が居住しなくても、土地の固定資産税は軽減されますか?
親族の件でお尋ねいたします。
夫名義の土地に、妻が自分の資産で家を建てる計画をしています。
夫婦には現在、同じ市内に居住している家があるので、当分は新しく建てる家に定住する予定がありません。
時々自分や親族が泊まるつもりではいるようです。
そのような場合でも、土地の固定資産税は更地の場合に比べて減額されるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

伊香昌重
固定資産税の住宅用地の軽減措置は、専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地が対象となりますので、仮に、所有者が居住していないとしても対象になります。
伊香先生、早々にご回答いただきありがとうございます。
親族は、既に住んでいる自宅があっても大丈夫なのかということを心配しておりました。
住まなくても居住用の家屋でありさえすれば、固定資産税の軽減措置の対象になると伺い安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月04日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。