過去の固定資産税支払いにおける経費算入について
お世話になります。過去導入の機械の一部が、固定資産税を払い込みできてなく、急ぎ支払対応しました。延滞金・加算税は、租税公課に入れれないですが、本税自体は、今年の租税公課に算入できるのでしょうか?もしできるのであれば、過去1年分まで等制約があるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
お世話になります。過去導入の機械の一部が、固定資産税を払い込みできてなく、急ぎ支払対応しました。延滞金・加算税は、租税公課に入れれないですが、本税自体は、今年の租税公課に算入できるのでしょうか?もしできるのであれば、過去1年分まで等制約があるのでしょうか?
支払ったときの経費にしてください。
本来はその年の1/1に係る税金ですが・・・。
継続して、行ってください。
ご指導ありがとうございました。以後、徹底対応いたします。
本投稿は、2023年01月30日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。