固定資産として計上する基準金額について
会社で固定資産とする際の基準金額はどのようにして決めるのでしょうか?
私の周りでは大企業からの中小企業まで20万円以上を固定資産とする会社が多いのですがなぜですか?
ご教示のほどよろしくお願いします。
税理士の回答
米森まつ美
回答します
原則は、10万円以上が減価償却資産(固定資産)となります。
ただし、
20万円未満の資産の場合は「一括償却資産」として 1/3ずつを経費に計上する特例を選択する方法と
30万円未満の資産の場合は「少額償却資産」として、全額を償却できる特例の方法 を選択して利用することができます。
※ 少額償却資産は、青色申告の中小企業者でかつ従業員数が500人以下の企業が対象となり、また、年間300万円までとなります。
また、全額を購入した年に経費した場合であっても、市区町村に提出する「償却資産」として申告する必要があります。
そのため、大企業の場合は、20万円以上の資産を固定資産とされているのではないでしょうか。
中小企業の場合は、30万円未満であれば購入した年に経費にする会社も多いと思われます。
国税庁HPから参考箇所を案内します。
「少額の減価償却資産になるかの判定」
※10万円未満の資産及び一括償却資産の事が説明されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm
「中小企業者等の少額償却資産の取得価額の損金算入の特例」
※30万円未満の減価償却資産の特例の説明です
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
ご回答ありがとうございます。
私は製造業で経理をしています。
固定資産とする金額が原則10万円とのことですが20万円以上としても問題ないのでしょうか?
この金額の基準は税法で定められているのですか?
初歩的は質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
先程添付した資料を確認してください。条文も記載されています。
10万円以上の減価償却資産について、経費化するには「減価償却」という手順が必要となり、この金額についても、他の説明した内容についても「税法上」定められていることですので、そのため「20万円以上のみを固定資産にする」ことは誤りとなります。
10万円以上30万円未満を、一括で経費にする場合は「固定資産税台帳」に一旦計上したうえで「少額減価償却資産」として、明細書を申告書に添付しないといけません。
また、年間の上限がありますのでご注意ください。
10万円以上20万円未満は、「一括償却資産」にできますが、この場合も「固定資産台帳」に掲載し、1/3ずつを毎期損金計上することになります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年05月29日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






