固定資産税の計上時期
4月決算の法人です。
固定資産税を支払ったのですが、期首の5月にR4年度の固定資産税を一括で
全額支払いました。
そのことを忘れてて今年の4月にR5年の固定資産税も一括で全額払ってしまいました。
R4.5月~R5.4月の1年間に、固定資産税を2年分、支払った事になるのですが
これは経理上、全額損金となりますか?それとも今年4月に支払ったR5年分の
固定資産税は前払費用とするべきでしょうか?
ご回答お願いします。
税理士の回答
固定資産税のように賦課課税方式による税金の損金算入時期は、
➀賦課決定のあった日の属する事業年度
➁納期開始日(分割納付の場合は各納期開始日)の属する事業年度
③実際に納付した日の属する事業年度に損金経理をした場合にはその事業年度
のいずれでも良いとされています。(法人税基本通達9-5-1(2))
R4.5月に前期分を損金経理していたとしても、今年4月に支払った分を支払日に損金経理すれば③によりR4.5月~R5.4月期の損金になります。つまり2年度分の固定資産税が損金になります。
なお、固定資産税の賦課決定日は毎年4月1日、全納の納期開始日は納付書が届いた日ですから、➀又は➁を選択しても貴社の場合はR4.5月~R5.4月期の損金です。前期の納付分は③+今期の納付分は全納なので➀又は➁でも上記と同じくR4.5月~R5.4月期の損金になります。
早速のご回答ありがとうございました。
わかりやすくご説明頂き大変助かりました!
今期は2年分を損金に計上しようと思います!
本投稿は、2023年06月21日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。