名義が違う土地に新築した場合の固定資産税
実家が旗竿地(間口2m前後)のため、隣接する土地を購入して新築を考えています。
実家は父名義で古家は解体予定です。追加購入する土地と新築の家は息子名義となりますが、父名義の土地に新築の家が一部でも建っていれば、固定資産税は「住宅用地の特例」が適用されるのでしょうか?
もし父名義の土地に家の一部が入らなかった場合は更地扱いになり固定資産税が高くなるのでしょうか?
また何か注意する点があれば教えてください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
細かい計算があります。
住んでいる役場の固定資産の評価の係に至急聞いてください。
解決します。
本投稿は、2023年07月12日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。