相続時精算課税制度を利用して取得した土地の固定資産税について
相続時精算課税制度について質問です。
相続時精算課税制度を利用して取得した土地(200平米以下)に対して住居を建築した場合、
毎年の固定資産税の土地部分に小規模宅地の特例は適用されますでしょうか?
ネットで調べたところ、相続時精算課税制度で取得した土地には小規模宅地の特例が適用されないという記事を見ます。ただ、これは相続時(贈与した人が亡くなった時)に限定されるような記載も見られ、毎年の固定資産税の評価については小規模宅地の特例の対象であるか否なのかがわかりません。
仮に毎年の固定資産税に小規模宅地の特例が適用されないとなると、税金が大幅に増加するため、制度を活用すべきかどうか判断出来ず困っています。
税理士の回答

竹中公剛
固定資産税の問題は、相続とは関係がないように思います。
役場の固定資産税の課税課に、聞いてください。
解決します。
ご回答ありがとうございます。
役所にて確認出来まして、同様の回答でした。
解決しました、ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月18日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。