リース資産会計改正と課税
会計について研究していますが、しかるべき行政窓口に標題を、固定資産税を中心に問い合わせたところ、所有権を個々のリース契約書に基づいて課税するとのことでした。そのため、個々のリース契約書はきっちりとしたものをご作成頂きたい旨、投稿させて頂きます。
税理士の回答

小松晴哉
リース資産会計の改正は約3年後であるため、税務の取り扱いが明らかになるのは当面出てこないと思われます。今後の動向に注目する必要があります。
本投稿は、2023年09月11日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。