償却資産申告について
個人事業主として一昨年30万程度の開業資金で自宅にて開業して、前年度初めに12万の中古備品を購入して、少額減価償却資産の存在を知らずに会計ソフトで2年間の定額法で減価償却資産として計上しました。普段必要な物がある場合10万以下の物を購入して使用しており、主に消耗備品として処理してます。
そして今年度も10万以上の備品を一つ購入しようか検討しており、確定申告前であるため、減価償却資産について年度途中の購入について計算方法等を調べていました。そしたら少額減価償却資産について初めて知ったのですが、更に20万未満の少額減価償却資産の一括減価償却を除き、毎年1月末までに個別で減価償却資産保有している場合、償却資産申告書を各市町村自治体に提出することと記載があったので、自分は青色確定申告書の「減価償却の計算」の書類で把握されているのだろうと思っていたので提出することを知らずに提出漏れしておりました。
自分の勉強不足で招いた問題であり、週明けにでも役場に連絡して、前年度に購入し減価償却中資産があることを伝え、今年度である令和5年度分から新規申告することが必要と思いますが、追加課税や延滞金や、その他ペナルティーはあるのでしょうか?
最後に今回申告漏れしていたもの以外で特段減価償却資産となるものはありません。
お忙しい中ご迷惑お掛けしますがご教示くださいますよう、宜しくお願い致します。
税理士の回答
償却資産税の申告漏れのご質問と思いますが、償却資産税は課税標準額の合計額が150万円未満(免税点)であれば課税されません。
ご記載の資産だけでは免税点と思いますので償却資産税は生じず、ペナルティもないでしょう。
申告書の提出については連絡する役場の指示に従ってください。
ご返答ありがとうございます。
ペナルティーが心配だったので安心しました。役場に連絡して指示をいただきます。
本投稿は、2023年11月12日 01時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。