取得価額の増加
昨年9月に建物を7300万で取得し、固定資産台帳の取得価額もその金額を記載、9月から償却しております。
11月が決算で既に申告済みですが、今年2月に支払った司法書士への費用(抵当権設定登記費用)を取得価額に含めたいと思っております。
今期で固定資産台帳の取得価額を増加さて、その取得価額で償却していくことはできるのでしょうか。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
取得価額に加算することができます。
その場合には台帳上、本体の資産に加算してしまうと、減価償却の計算がおかしくなる可能性があるので、建物(登記費用分)として別資産で登録して、2月~期末の月数で減価償却を行った方が管理もしやすいかと思います。
何卒よろしくお願いいたします。

亀谷由太
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
ご回答いただきありがとうございました。
教えていただいたように処理します。

亀谷由太
お忙しいところベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、その際には何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年03月28日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。