使用貸借と認められずに賃貸借となる土地の地代の金額とは?
とある会社に土地と建物を貸しています。建物の名義人ではない親族が土地の一部を共有名義で持っているので、会社側からその親族と賃貸借契約を結んでほしいと言われています。
地代が固定資産税相当額以下だと使用貸借に該当してしまうということはわかったのですが、一体いくらなら賃貸借となるのかがわかりません。何か算出方法はあるのでしょうか?固定資産税の2~3倍という情報も見ましたが、では2倍なら良いのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします
税理士の回答

固定資産税相当額以下というのは使用貸借にしたい場合の目安、固定資産税の2~3倍というのは賃貸借にしたい場合の目安なのでどうしたいかによります。
本投稿は、2024年06月25日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。