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賃貸物件の固定資産税に関して

お世話になります。
所有している収益物件を医療施設(歯科医、整形外科医など)に賃貸した場合に、固定資産税の減免措置等はあるのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
地方税法第348条2項但し書きに、「固定資産を有料で借り受けたものが次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる」とありますので、固定資産税の減免はないと思われます。
詳しくは市役所の資産税課等へお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年03月13日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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