家事按分できなかった償却資産
個人事業主ですが、家庭用としても事業としても使っている物でも償却資産申告が必要なことは知っていますが、
合理的に区分できなかったことで減価償却費を全額必要経費にできなかった物については、以下の手引きの3ぺージ目(1)に書かれている定義から外れるので申告不要ということで合っていますか。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/R7_shinkokutebiki_mihiraki
もし申告必要な場合、「必要な経費に算入され」ないのに、償却資産申告が必要になる理由をご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
もし申告必要な場合、「必要な経費に算入され」ないのに、償却資産申告が必要になる理由をご教授いただければ幸いです。
上記は済んでいる地自体に聞くことが一番です。
それぞれで理由が違います。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/R7_shinkokutebiki_mihiraki
上記は広すぎて何処かわかりませんが、
資産に計上したものは申告義務があると考えます。
それも聞いてください。
>上記は広すぎて何処かわかりませんが、
前述のとおり3ページ目(1)です。
事業開始前に家庭用として購入した物で明確に家事按分できないので、資産計上もしていません(1円も必要経費にならないので)。

竹中公剛
事業開始前に家庭用として購入した物で明確に家事按分できないので、資産計上もしていません(1円も必要経費にならないので)。
資産に計上していないものは、=貸借対照表上に+しなかったものは、計上しないでよい。
本投稿は、2024年12月29日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。