賃貸マンション併設駐車場の駐車場シェアについて
現在居住用のマンションを運営しています。
埼玉の奥地でもあり、駐車場の数が多く併設駐車場が空きが目立っています。
月極が決まるまでの間シェアサービスをできたらと思っているのですが現在駐車場に関しても固定資産税の1/6となっています。
月極駐車場が決まるまでの間駐車場シェアサービスをすることでこの1/6の現在処置は撤廃されてしまうのでしょうか。
あくまでも月極として外部貸しするのではなく一時利用者のみでの受付です。
大変申し訳ございませんがお知恵貸していただけましたら幸いです。
税理士の回答

固定資産税についてはあまり詳しくないのですが、固定資産税が減税されているのは、市区町村に対して減免の申請を提出しているということでしょうか?
固定資産税にそのような減税が適用されている場合、一時的に変更した場合でも継続されるか否かは市区町村にお問合せすると親切に答えてくれますので、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

居住用マンションの併設されている駐車場について、住宅用地の課税標準にかかる特例を受け、通常の6分の1の課税となっています。
これを一時的な利用であっても外部に対して賃貸された場合にはこの特例が受けることができなくなる可能性があります。
市町村の固定資産税課は賃貸の広告を出している事や、時間貸しの駐車場設備を設置することで駐車場を外部の方に賃貸していることに気が付き、固定資産税の特例の取り消しをすることが考えられます。
市町村の固定資産税課にお問い合わせされるしかありませんが、特例の適用がなくなることもご理解した上で、お問い合わせください。
本投稿は、2018年04月02日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。