使用貸借と連帯納税義務の関連
使用貸借だと連帯納税義務の扱いはどのような事になりますか?不動産の名義は被相続人です。
区の税務課は共有者告知も積極的には対応してくれません。共有者も負担を求めても無視されて困っています。
税理士の回答

土師弘之
固定資産税は「所有者」に納税義務があります。
賃借人(「使用貸借」を含む)は、共有者でもないことから納付する義務等は全くありません。したがって、連帯納税義務は生じません。
賃借人が固定資産税を負担するかどうかは「所有者⇔賃借人」間だけの問題であり、区役所が関知することではありませんので、全く応じていないのは当然のことです。

土師弘之
名義が被相続人のままであれば速やかに相続人の名義に変更する必要があり、これを怠るとペナルティが課されます。
区役所の対応はそれからになると思われます。
相続登記の義務化ですね。その事も連絡していますが私以外は高齢者なので返事もなければなす術なしという状況です。有り難うございました。
本投稿は、2025年06月25日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。