固定資産税の払いすぎについて
教えて下さい。
最近自宅の詳細な測量をした所
登記されている面積より、実際の面積はかなり小さかったのです。昔の道路拡張時に削られた土地の分が反映されずに余計に固定資産税を納めていました。納付した税を還付して貰う方法を教えて下さい。お願いします。
税理士の回答
固定資産税は専門ではありませんが、一般的な話として記載します。
固定資産税の通知書の裏面等に「この処分に不服のある方は」旨の記載はありませんか?金額がおかしいなぁと思ったら、税務当局に不服を申し立てることができます。
固定資産税を払い過ぎていた場合、市区町村の税務窓口(資産税課など)へ「固定資産税過誤納金還付(または返還金)」の申請を行うことで、払い過ぎた分を取り戻せる可能性があります。
ただし、土地の面積相違による還付は、役所側が「課税ミス」と認めるかどうかが大きなハードルとなります。
還付・返還を受けるための主な手順
地積更正登記を行う
法務局で登記簿上の面積を正しい数値に修正します。役所は原則として登記簿を基準に課税するため、この手続きが公的な証明となります。
市区町村の窓口へ相談・申告
物件がある自治体の資産税課に、測量図や登記簿謄本を持参して相談します。道路拡張時の資料(買収契約書や図面)があれば、役所側の把握漏れを証明する強力な根拠になります。
過誤納金還付(返還金)の請求
課税の誤りが認められたら、正式に請求書を提出します。
還付される期間(時効)ですが、地方税法上の時効は5年ですが、自治体独自の「返還金支払要綱」により、最大10年〜20年まで遡って返還されるケースもあります。
「還付不可」と言われる可能性もある~自治体によっては「登記面積に基づいて正しく課税していた(実測との差は後から判明したことなのでミスではない)」として、過去分の還付を拒否し、翌年度からの減額のみを提示してくることがあります。
非課税枠の確認: 道路として提供している部分(セットバック等)が残っている場合、その部分は申請により非課税にできる可能性があります。
まずは、過去の道路拡張時の資料を整理した上で、お住まいの市区町村の資産税課へ「いつから面積が違っていたか」を明確に伝えて相談することをお勧めします。市が職権で訂正してくれれば、それで終わりですから。
三嶋政美
まずは土地の「地積更正登記」を行い、その後に市区町村へ固定資産税の過誤納還付を申し出る流れになります。
今回のように、道路拡張等により実際の面積が減少していたにもかかわらず、登記や課税台帳へ反映されていなかった場合、固定資産税が過大課税となっている可能性があります。通常は土地家屋調査士へ依頼し、確定測量のうえ法務局で地積更正登記を行います。
その後、市区町村の資産税課へ「課税修正」や「還付」の相談を行います。還付対象期間は自治体により異なりますが、一般的には5年程度が目安です。ただし、自治体側に重大な誤りが認められる場合には、さらに遡れる可能性もあります。
ありがとうございます。ご回答の内容を市役所の担当課に出向いてお話をしたいと思います。お助け頂き、ありがとうございます。
本投稿は、2026年05月11日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






