固定資産税の計算が違っていた場合不動産屋に再請求できるのか
2017年6月実家の売却を決意し、無料サイトで紹介された不動産屋に依頼した。家財の処分、家屋の解体はその不動産屋にも相談したが、自分で探した業者に依頼し7月末に完了した。販売が始まったが、なかなか買い手がつかず10月にようやく地元の大手の建築も扱う不動産屋が買うことになった。11月に契約を交わし、1月に本契約となった。このときの固定資産税の計算が家屋がある状態での前年度の日割り計算であった。契約書には、税率が変わっても変更しない旨も記載されていた。2018年4月に来た固定資産税は、家屋がない場合の課税となり約7万円の増額となった。これを最初の不動産屋に請求したが、半分まで出すという連絡に「あなたのミスですよね」という思いをぶつけると返事が途絶えた。この差額を請求することは不当でしょうか?
税理士の回答

契約書の内容によると思います。
契約書にはこうなっています。
本売買契約条項、第12条公租公課の負担について、平成30年度の税額が未定の場合は平成29年度の税額により精算を行うものとし、平成30年度の税額との間に差異が生じた場合においても差額精算は行わないものとします。
家屋がないので明らかに高くなることがわかっている人たちとの契約にだまされたことになるのですか?しかし、間に入った不動産屋は、最初、税務署にお願いしてみて下さいと言いました。これでもダメですか。

売買契約書の条文で判断すると、差額の請求は難しいと思います。
私の回答では無意味のため、正確には、弁護士へご確認ください。
話し合いで、重大な説明を怠った買主と仲介者に負担してもらうのもありと思います。
税務署にお願いしても変わらないと思います。
ありがとうございました。とりあえずの方向性が見えました。

岡本好生
固定資産税はその年の1月1日現在の所有者が納税義務者なので、本来1月1日に所有する人が負担すべきものですが、不動産取引の実務では、所有期間による按分が広く行われていますが、按分については法的根拠があるわけではなく契約上の行為です。
したがってこの問題には税務当局は関知しません。
騙されたと言うならばそうかもしれませんが、その宅建業者の説明漏れなのでしょう。そう感じるがゆえに半額負担を申し出たのではないかと思います。
それに対する対応はなかなかむずかいいのではないかと思うのです。契約書に書かれている通りになっているわけですから。
先方の過失と当方の過失とをどうバランスを取るかということだと思いますますよ。私の感覚では100%宅建業者の責任というのは酷だと感じます。
本投稿は、2018年08月01日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。