申告している土地が実際の広さと違う場合の税金
祖父の代で50年以上前に土地を購入し、祖父が亡くなった為
7年程前に父がその土地を相続しました。
その土地を譲り受け、私が家を建てようと考えていたのですが
簡単な測量の結果
110坪の広さがありました
ところが調べてみると
祖父が購入した時から土地は60坪で申告していたようなのです。
父もこの事を知りませんでした。
なぜ60坪と申告していたのか、今となってはわかりません。
このような場合
・これまでの差額の固定資産税などはどうなるのでしょうか?
家を建てる為に申告した時に
差額を全額払わなければいけない
というような事になれば本当に困ります。
どうするべきか悩んでいます
ご回答よろしくお願いします
※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています
税理士の回答
固定資産税は自分で申告・納税するものではなく、市区町村が計算し決定する「賦課決定」という方法で課税されます。そして、その計算の根拠となるのは登記されている地積になります。
従いまして、「60坪と申告していた」ということがどのような意味なのか疑問がありますが、「60坪で登記されていた」という意味(前提)で考えますと、次のようになります。
60坪(約200㎡)と登記されていた土地が実際には110坪(約360㎡)あった場合において、登記上の地積を更正(修正)するかどうかで、固定資産税の扱いも変わってきます。
(1) 登記上の地積を更正しない場合:固定資産税は今まで通り60坪分に対して今後も課税されます。
(2) 登記上の地積を更正する場合:固定資産税は地積更正した翌年から、更正後の地積(110坪)分に対して課税されます。
過去の固定資産税が登記上の地積に対して課税されていたのであれば、仮に地積を更正する登記をしましても、過去に遡って徴収されることはありません。
本投稿は、2014年07月31日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。