コインパーキングの固定資産税について
昨年の評価替えで、固定資産税評価額に対して、1/2の金額が課税標準額になっていた土地が、今年の評価で、固定資産税評価額と同額に戻っていました。
この原因はなんでしょうか。当該土地は以前からコインパーキングとして運用しており、特に変わったことはございません。
昨年以前は、固定資産税評価額=課税標準額でしたが、昨年だけ課税標準額が固定資産税評価額の1/2の金額になっていました。
昨年がボーナスであったと捉えるべきか、異議を申し立てるか決めかねています。
・区画整理地(使用収益開始)
・台帳地目:畑
・現況地目:その他雑種地
ご回答の程、よろしくお願い致します。
税理士の回答

前年に市による現況調査が行われ、固定資産税の課税上の取り扱いが住宅地から商業地(パーキング)へと変わった可能性があります。
異議申し立てはされない方が良いと考えます。
評価額の1/2になっていたのは昨年(30年分)だけでしょうか。
本投稿は、2019年05月12日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。