相続発生後の固定資産税は誰が支払うのですか?
平成29年5月に母親が亡くなり姉と私が相続することになりましたが、遺産分割調停がまとまらず審判となりました。今年の4月に審判が確定しましたが、この間平成30年と31年の固定資産税が未納となっています。役所からの納付書の納税義務者は姉と私の連名となっています。この2年分の未納の固定資産税について誰が支払うべきなのか教えてください。法定相続割合に基づき姉と私が1/2ずつ負担すべきか、それとも各々が相続した不動産に応じた税金を負担すべきでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
分割協議がまとまったわけですから、当該不動産の相続開始時からの固定資産税は各々が相続した割合に応じて負担すべきでしょう。
弁護士に聞いても明確な回答が得られず困っていましたが、これでお互いが負担する金額がはっきりしました。本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年06月01日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。