自宅駐車場の一部で月極駐車場
自宅(100坪ぼど)駐車場の一部で月極駐車場(1台分)の運営を考えています。
田舎なので月3000円(×1台分)ほどで貸し出すことを考えていますが、
駐車場運営にあたり(1)申告するべき場所(機関)、(2)新たに納めなくてはいけない税金をお教えいただけないでしょうか。
また、このような小規模な運営でも企業に仲介してもらった方がよいか否か、ご意見をお聞かせください。
税理士の回答

米森まつ美
駐車場の賃料は「不動産所得」となります。
「不動産所得の計算」は
収入金額 - 必要経費(駐車場に係る固定資産税や仲介料)
= 不動産所得金額
駐車場の持ち主の方が、給与所得者で、年末調整により、所得税の精算が完了されている方の場合、その他の所得金額が20万以下の場合は申告をしないことができます。
その場合、賃料は月3,000円で、経費が仮に0円であっても、年間36,000円となりますので確定申告は不要となります。
なお、住民税には申告不要の制度がないため、市区町村に申告をお願いいたします。
また、この収入以外の収入がない方の場合は、少額のため確定申告も住民税の申告も不要となります。
なお、不動産業者などの「仲介業者」を置くか否かは、一概に言えませんが、集金などが大変なようでしたら、仲介業者を依頼されることもあります。
本投稿は、2019年08月06日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。