固定資産税について
基本的なことで申し訳ありません。
路線価約170万で、現在土地種目が田畑の土地を、雑種地に地目変更した上で、父から生前贈与を受けたいと考えております。贈与税はおそらく6万ほどと思うのですが、固定資産税は2万8千円程度と考えているのですが正しいでしょうか。
また、固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されるとネットでみたのですが、今すぐ贈与を受けても、1月1日までは父に課税されるのでしょうか。
税理士の回答
土地を贈与した場合の贈与税の課税標準は、その土地の相続税評価額になります。
そして、土地の相続税評価額は現況に応じて計算しますので、現況での相続税評価額(相続税の路線価に基づく評価額)が170万円であれば、贈与税は6万円になると考えます。
なお、固定資産税に関しては固定資産税の路線価を基にして負担調整等を考慮して計算されますので、ここでの回答は控えさせて頂きます(計算が困難です)。
また、固定資産税の納税義務者は1月1日現在の所有者になります。仮に年の途中で贈与や売買があって名義が変わったとしても、1月1日の所有者にその年一年分の固定資産税を納める義務があります。
大変よくわかりました!お忙しいところすみませんでした、ありがとうございました!
本投稿は、2019年10月11日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。