先端設備導入計画の認定(個人→法人 変更について)
太陽光発電の機械装置の取得について、
個人で認定取得した先端設備導入計画があります。
取得日は今年の4月予定です。
当初の予定から変更し、来月新しく作る法人で上記の機械装置の取得をすることになりました。
この場合、個人で取得した先端設備導入計画は無効となり、新たに法人での認定取得が必要でしょうか?
それとも、個人で取得した認定書の変更手続きによって対応可能でしょうか?
見解をご教示頂けると幸いです。
税理士の回答
法人と個人は別人格ですので、変更手続きということはなく新たに申請する必要があると思います。
本投稿は、2020年01月19日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。